訪問介護サービス
居宅介護(身体介護・家事援助)
対象者:障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)の方
居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護
対象者:重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を要する方。障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
居宅における身体介護、家事援助サービスに加え、コミュニケーション支援、家電製品等の操作の支援、日常生活に生じる介護に対応するための見守り等の支援及び外出時の支援を行います。
※年中無休・24時間提供しています
申請から利用まで
1.サービス利用についての受付・申請
市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。
2.サービス等利用計画案の提出依頼
サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。(または、ご自身でセルフプランを作成)
3.障害支援区分の認定調査
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りながら、80項目の基本調査、勘案事項調査などを行います。
4.障害支援区分の認定の通知
市区町村から、申請者宛に区分1~6の認定結果をお知らせします。
5.サービス等利用計画案の提出・勘案
特定相談支援事業者が、聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。(セルフプランの場合はご自身で作成し提出)
6.支給決定
特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。(セルフプランの場合はご自身で調整等を行います)
7.利用契約
受給者証を利用予定の事業者に提示して利用を申し込み、契約を結びます。
8.サービス利用
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者に支払います。
神奈川県、横浜市のサイトでも紹介しています
障害福祉情報サービスかながわ
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/process/001.html
横浜市 福祉サービスの支給決定手続き
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shienho/hsikyu.html